公益社団法人 東京都北歯科医師会定款
第1章 総則
(名称)第1条 | この法人は、公益社団法人東京都北歯科医師会(以下「本会」という)と称する。 |
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第2条 | 本会は、主たる事務所を東京都北区に置く。 |
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第2章 目的及び事業
(目的)第3条 | 本会は、医道の高揚、歯科医学、医術の進歩発達、地域住民への公衆衛生及び歯科保健の普及向上を図り、社会公共の福祉に寄与することを目的とする。 |
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第4条 |
本会は、東京都北区(旧)王子保健センター及び(旧)赤羽保健センター管轄の区域内において前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)医道の探求と高揚に関する事業 (2)歯科医学の研究、調査及び教育に関する事業 (3)公衆衛生及び歯科保健の普及と啓発に関する事業 (4)高齢者と障害者の保健、医療及び福祉の増進に関する事業 (5)地域社会の保健、医療及び福祉の増進に関する事業 (6)事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援に関する事業 (7)情報提供事業 (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業の推進に資するため、次の事業を行う。 (1)医療保険制度の適正な運用のための事業 (2)会報及び会員名簿等の発行に関する広報事業 (3)歯科医業の合理化及び会員の福祉と厚生に関する事業 |
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第3章 会員
(会員の呼称)第5条 | 本会は、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
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第6条 | 本会は、本会の事業に賛同する東京都北区(旧)王子保健センター及び(旧)赤羽保健センター管轄の区域内に就業所または住所を有する歯科医師であって、次条の規定により本会の会員をもって構成する。 |
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第7条 |
本会に入会しようとする者は所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。 2 会員は、入会時の申込書に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。 |
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第8条 |
本会の会員は、第1種会員、第2種会員をもって構成する。 2 会員の種別に関する規定は、別に定める。 |
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第9条 |
前条の会員であって本会に20年以上在籍し、満70才に達した者は敬意を表する為、理事会の決議を経て終身会員とする。 2 終身会員はその翌年度より本会所定の会費の一部を免除し、その額は別に定める。 3 終身会員は会員としての一切の権利を失わない。 |
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第10条 |
第8条の会員の中でその名誉を称えるために名誉会員を置くことができる。 2 名誉会員は歯科医事関係の功労者に対し総会の決議を経て、会長が推薦する。 3 名誉会員は本会における栄誉の敬称として待遇する。 |
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第11条 |
会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員になった時及び毎月、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 2 経費(会費)の使途については、会費規定にて別に定める。 3 会員が納入した会費はこれを返還しない。 |
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第12条 | 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
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第13条 |
会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において議決権を有する会員の過半数が出席し、出席会員の3分の2以上の同意をもって会員を除名することができる。 ただし、事実誤認等を防止するために裁定委員会にて事実確認を行うことを妨げない。 (1)この定款その他の規則に違反したとき (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき (3)その他除名すべき正当な事由があるとき 2 前項における除名の場合、総会の席上において弁明の機会を与えなければならない。 3 裁定委員会に関する規則は別に定める。 |
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第14条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第11条の支払義務を2年以上履行しなかったとき (2)総会員が同意したとき (3)当該会員が死亡し、または本会が解散したとき |
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第15条 |
会員は業務上の権利を侵害され、または名誉を毀損され若しくは、そのおそれがあると認めたときは、本会に申し出ることができる。 2 前項の申し出があったときは、理事会の議を経て裁定委員会の議に付することができる。 |
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第4章 総会
(総会の呼称)第16条 | 本会は、総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
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第17条 | 総会は、全ての会員をもって構成する。 |
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第18条 |
総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名 (2)会長候補者の選出、理事及び監事の選任または解任 (3)社団法人東京都歯科医師会代議員及び予備代議員の選出及び解任 (4)理事及び監事の報酬等の額 (5)事業計画、収支予算、事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減 計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 (6)定款の変更 (7)解散及び残余財産の処分 (8)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項 |
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第19条 |
総会は、定時総会として毎年度3月及び6月に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条第1項に規定する社員総会は、6月に開催する定時総会とする。 2 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、すみやかに開催しなければならない。 3 総会の議事に関する規則は別に定める。 |
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第20条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を示して開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。 |
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第21条 | 総会の議長及び副議長各1名は総会において出席会員の中から選出する。 |
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第22条 |
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、またはその会議を構成する会員を代理として委任することができる。この場合は、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。 3 総会における役員の選出に際し、委任状出席者及び書面表決者の選挙権は、これを認めない。 |
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第23条 |
総会の決議は、議決権を有する会員が過半数出席し、出席した当該会員の過半数の同意をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。 2 議長は会員として決議に加わる権利を有しない。 3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権を有する会員の過半数が出席し、出席会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 4 会長、理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
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第24条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議事録記載事項 (1)会議の日時及び場所 (2)会員の現在数 (3)会議に出席した会員の数(表決委任者を含む) (4)決議事項 (5)議事の経過及び要領ならびに発言要旨 (6)議事録署名人の選任に関する事項 (7)議事録作成者の氏名 3 議長、出席した理事、監事及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第25条 | 会長は総会で決議した事項ならびに承認された事項を会員に通知しなければならない。 |
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第5章 役員
(会長の呼称)第26条 | 本会は、会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 |
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第27条 | 本会は、副会長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。 |
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第28条 |
本会に、次の役員を置く。 (1)理事 8名以上 11名以内 (2)監事 2名 2 理事のうち1名を会長とする。 3 会長以外の理事のうち2名~3名を副会長とする。 4 会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。 5 理事及び監事は相互に兼ねることができない。 |
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第29条 |
会長候補者、理事、監事は総会で会員の中から選挙する。 2 社団法人東京都歯科医師会代議員及び予備代議員は前項に準ずる。 3 選挙に関する規則は別に定める。 |
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第30条 |
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより会務を執行する。 2 会長は本会を代表し、会務を総轄する。 3 副会長は会長を補佐し、専務理事は会長の旨をうけ会務を掌理する。 4 会長に事故があった時、または欠けた時は、理事会において会長代行を決める事が出来る。 5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
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第31条 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の職務の執行を監査すること (2)この法人の業務並びに財産の状況を監査すること (3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認められるとき、または法令及びこの定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告する |
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第32条 | 会長は総会の決議を要しない事項について、緊急の必要があると認めるときは理事会の議を経て応急処理することができる。 |
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第33条 |
会長及び理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、その任期を短縮することを妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事または監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで理事または監事としての権利義務を有する。 5 理事及び監事の再任は妨げない。 |
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第34条 |
理事及び監事にたいして、総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬として支給することができる。 2 報酬に関する規定は、別に定める。 |
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第6章 理事会
(構 成)第35条 |
本会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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第36条 |
理事会は、次の職務を行う。 (1)本会の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 |
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第37条 |
理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
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第38条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
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第39条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 当該理事会に出席した会長及び監事が、当該議事録に記名押印するものとする。 |
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第7章 委員会及び顧問等
(地区部会及び委員会)第40条 |
本会に地区部会及び委員会を置く事ができる。 2 その構成及び任務に関しては理事会の決議により別に定める。 |
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第41条 |
本会に顧問、嘱託を置くことができる。 2 顧問は本会の会長であった者、理事会で推薦された者に会長が委嘱し、会長は総会において報告する。 3 嘱託は理事会の議を経て会長が委嘱する。 4 顧問及び嘱託は会長の諮問に応え意見を述べることができる。 5 顧問及び嘱託の任期は委嘱した会長の在任期間とする。 |
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第8章 資産及び会計
(資産及び収入)第42条 |
この法人の資産及び収入は、次に掲げるものをもって構成する。 1 財産目録に記録された資産 2 事業年度内における次に掲げる収入 (1)会費及び入会金 (2)寄附金品 (3)資産から生じる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 |
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第43条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第44条 |
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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第45条 |
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告し、承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
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第46条 | 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第47条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
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第48条 | 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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第49条 | 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第50条 | 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第10章 公告の方法
(公告の方法)第51条 | 本会の公告は、官報にて掲示する方法により行う。 |
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第11章 表彰等
(表 彰)第52条 |
本会は歯科医事衛生の向上進歩のため貢献した者を表彰することができる。 2 表彰に関する規定は総会の決議を経て別に定めることができる。 |
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第53条 | 会員は、その研究若しくは調査を本会に報告、発表し、または、会の事業若しくは歯科医学医術に関し、本会に意見を述べることができる。 |
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第54条 | 会員は、本会の発行する機関誌、その他の印刷物の配布を受けまたは購入することができる。 |
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第12章 事務局
(事務局の設置)第55条 |
本会に、事務局を置く。 2 事務局規則は、別に定める。 |
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第13章 補則
(委 任)第56条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。 |
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附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 本会の最初の会長は、金澤喜美とする。
- 本会の最初の副会長は、小滝友一及び鈴木達也とする。
- 本会の最初の専務理事は、根岸康雄とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この定款は平成24年4月1日より施行する。